| 事務所名 | 大城眞徳税理士事務所 |
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| 代表者名 | 大城 眞徳 |
| 所在地 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖1-33-1 牧港建設第二ビル3F |
| TEL | 098-876-8231 |
| FAX | 098-876-8304 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 営業時間外の電話対応は 留守番電話となります ※昼休憩時間も含みます |
| 定休日 | 土、日、祝日、年末年始、 旧盆(ウークイのみ) |
| 適格請求書発行事業者(インボイス) |
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| 登録番号 T9810835071669 |
| 業務内容 |
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| 税務代理・税務相談・税務申告、決算対策、資金繰り改善・借入計画の策定、経営計画・業績管理支援、起業家支援、自計化システム導入支援、経理事務指導、建設業「経営事項審査」対策、適正な保険加入・見直し検討、贈与・相続の事前対策と申告書の作成 |
沖縄税理士会
個人の方の国税に関する相談は、国税庁の「チャットボット(ふたば)」をお気軽にご利用できます。AI(人工知能)による自動回答を表示します。24時間ご利用いただけます。(メンテナンス時間除く) 年末調整、所得税の確定申告、消費税の確定申告、インボイス制度に関するご相談に対応しています。 チャットボット(ふたば) |
国税庁の「チャットボット(ふたば)」は「年末調整(令和7年分)」の相談に対応しています。(2026.1.31まで)
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。(国税庁)
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。(国税庁)
< 駐車場のご案内 > ※訪問の際は、必ずご予約をお願します。
専用駐車場が建物の地下にございます。建物の裏手からお入り下さい。左側が全て当事務所の駐車スペースとなっております。満車の場合は縦列駐車でお願いします。